企業倫理綱領
04 技術者行動規範 2005年10月制定、2014年9月改定
我々は倫理遵守の基本原則をふまえ、技術者としての良心に恥じないよう、次の行動規範を誠実に守る。 1.専門とするサービスの提供 (a) 自分の専門とする技術領域と資格を明示し、適正に業務を遂行する。 (b) 依頼を受けた業務に対しては、専門とする技術的応用能力に立脚した調査・分析を行い、科学的な論理性をもって最善の提言を行う。 (c) 署名は自らが計画、設計、監督、管理した業務に対して行う。 2.事実にもとづく表明 (a) 技術的判断に関して、事実でない、事実を隠した、不適正または誇張された表示・表明を回避する。 (b) 専門家としての考えを報告、表明、または証言するにあたっては、それらに関連する客観的なデータと真実の情報をすべて開示する。 (c) 正確な情報、客観的なデータ、技術的裏付けのもとに、専門家としての意見を確信をもって表明する。 (d) 利害関係者から教唆された事項については、表明、批評、あるいは主張を行わない。 3.依頼者の適正な利益の保護 公正で健全な企業活動を行うために、社会的規範を遵守するとともに、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。 (a) 依頼者からの業務を引き受けた場合には、専門家として適正な技術力、注意力、そして勤勉さをもって業務を遂行する。 (b) いかなる場合においても、依頼者の不利益につながるような第三者と利害関係を持たない。 (c) 業務を通じて知り得た依頼者の秘密を、依頼者に無断で第三者に漏洩したり、別の業務に無断で使用することをしない。 4.公正な競争 (a) 客観的な事実根拠に基づくことなく、同業者または他の専門家の業務成果を中傷、誹謗、批判しない。 (b) 悪意または偽って、直接または間接に、他の専門家の名声、将来性を貶めたり業務の遂行や雇用を妨害しない。 (c) 業務を確保するために不当な対価を第三者に直接または間接に与えることをしない。 (d) 他の専門家が行った業務を再調査するよう依頼された場合には、品位と礼節をもって行動する。 5.信念の保持 (a) 自らに非があることを知ったときは、技術的良心に基づいて素直に自分の誤りを認め、事実をゆがめたり、改変したりしない。 (b) 調査・研究の過程で業務の所期の目的を達成できないことが明らかとなった場合には、その旨を依頼者に速やかに通知する。 (c) 適用すべき技術基準に依らないで欠陥を生む恐れのある計画、設計等への署名・捺印を依頼者が固執する場合には、正当な権限のある者に通知し、そのプロジェクトにおけるそれ以上のサービスを中断する。 6.利益相反行為の回避等 ステークホールダーズ(利害関係者)の立場を尊重する。 (a) 特定の製品や工法を成果品に指定する場合にあっても利益が得られる者から設計等の支援を受けない。 (b) 地域住民や依頼者の安全、信頼に十分配慮し、経費の節減や工期の短縮に努力する。 関連しているプロジェクトにおいて、当該利害関係者が存在する場合その同意を得ることなく、自らが相手方の利害関係者として参加することをしない。 7.帰属権利の尊重 (a) 可能な時はいつも、計画・設計、文書、プログラム、またはその他の著作物に著作権を有する者の氏名を記載する。 (b) 依頼者が供給する設計成果等を利用する場合には、依頼者の許諾を得ることなく複製しない。 (c) 業務遂行の過程で提案する計画、設計などが著作権または特許に該当する可能性があると判断できる場合には、事前に依頼者と協議し、必要な法的措置を講ずる。 8.自己の研鑽 (a) 自己の専門能力の向上に向け、生涯学習を実践する。 (b) 実務に携わって後進の指導育成に励みつつ、自己の専門とする技術の持続・発展に努める。 (c) 進んで他の専門家との技術交流に努める。 9.社会活動等への積極的参加 (a) 自らが共同社会の一員であることを自覚し、市民行事、文化活動等の地域にかかわる安全、健康、福祉の増進活動に積極的に参加する。 (b) 専門家の立場で広く地域に貢献するため、(一社)農業土木事業協会、(公社)農業土木学会などの学会活動および(公社)日本技術士会などの団体の活動に積極的に参加する。 |