企業倫理綱領
03 技術者倫理規範 2005年10月制定、2014年9月改定
我々建設コンサルタント技術者は、我が国および海外の社会の健全な発展の一翼を担うものとして、また、依頼者の目的を最も合理的に実現する立場にある者として、技術者の誇りと良心に照らして何が正しいかを常に問いかけ、公益を損なうことのないよう誠実に対応し、次の行動をとることを技術者の倫理遵守の基本原則とする。 1.専門とするサービスの提供 自らの専門とする技術領域において、専門とするサービスを提供する。 2.事実にもとづく表明 専門家としての考えを公にする場合には、客観的かつ真実に即して表明する。 3.依頼者の適正な利益の保護 依頼者と緊密な信頼関係のもとで誠実の理念に則り、法令を遵守し、公共の福祉のために依頼者の適正な利益を保護する。 4.公正な競争 独占禁止法などの法令を遵守し公正に競争する。 5.信念の保持 他者と利害関係が生ずる場面においては、確固たる信念と誠実さをもって解決を図る。 6.利益相反行為の回避 専門家としての責務を全うできなくなるような事態を、信念と勇気をもって回避する。 7.帰属権利の尊重 技術成果の権利を正当に帰属させ、他人の権利を侵さない。 8.自己の研鑽 提供するサービスの正当な価値を高め、専門家としての研鑽・努力を欠かさない。 9.社会活動等への積極的参加 専門家として広く社会に貢献するため、市民団体、学会、協会等の活動に積極的に参加する。 注:この「技術者倫理規範」に基づく具体的な行動基準は、別途制定した「技術者行動規範」ならびに個別的に策定する「規定」に従う。この「技術者倫理規範」の制定、廃止および変更は、取締役会の決議によるものとする。 |