企業倫理綱領
02 企業行動規範 2005年10月制定、2014年9月改定
「企業倫理規範」を企業活動の中で具体化していくために、以下の「企業行動規範」を策定する。「企業倫理規範」は当社の役員・社員が企業活動を行ううえで、遵守すべき普遍的な考え方を定めているが、「企業行動規範」ではそれらを日々の業務活動の中で実践できるよう、とりわけ重要な行動の基準となるべき内容について定めることとする。 1.企業倫理規範の実践 経営トップは、「企業倫理規範」の実践を自らの重要な役割として、率先垂範し、社内組織への周知徹底と定着化に最大限努力する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。 (a) 経営トップは、リーダーシップを最大限発揮し、経営理念や行動規範の明確化、社内への徹底等にあたる。 (b) 経営トップは、経営理念や行動規範の基本姿勢を社内外に表明し、具体的な取り組みについて情報開示する。 (c) 経営トップは「コンプライアンス委員会」を設置し、全社的な取り組み体制を整備する。 (d) 「企業倫理規範」、「企業行動規範」に関する教育・研修を実施、充実する「教育訓練実施制度」を確立する。 (e) 「企業倫理規範」、「企業行動規範」の浸透・定着状況をチェック・評価する「モニタリング制度」を確立する。 (f) 各部署にコンプライアンス担当者(技術部長)を任命し、職場における綱領実施の徹底を図る。綱領実施上何らかの問題が発生した場合は、コンプライアンス担当者は、コンプライアンス委員会と協議のうえ、改善是正を経営トップに対して進言する。 2.経営トップの権限と責任の明確化 経営トップは、「企業倫理綱領」に反するような事態が発生したときには、経営トップ自らが問題解決にあたる姿勢を内外に表明し、原因究明、再発防止に努める。そして、経営トップは、権限と責任を明らかにしたうえで、自らを含めて厳正な処分を行う。 (a) 経営トップは、常日頃から危機管理の視点に立って、緊急事態の発生を未然に防止するための社内体制を整備する。 (b) 万一緊急事態が発生した場合には、経営トップ自らの指揮の下、速やかに事実調査、原因究明を行い、企業としての責任ある適切な対応方針・施策を打ち出す。 (c) 社内外に対して経営トップ自ら、事実関係、対応方針、再発防止策について明確な説明を迅速に行う。 3.公正で健全な企業活動 公正で健全な企業活動を行うために、社会的規範を遵守するとともに、政治、行政との健全かつ正常な関係を保つ。 (a) 自社の機密情報を管理し知的財産権を保護する。また、他社の知的財産権を尊重する。 (b) 不当な利益等の取得を目的とする贈答・接待を行わない。 (c) 政治、行政と透明度の高い関係を構築する。 (d) 反社会的勢力を排除する基本方針を明確に打ち出し、業界団体や地域企業と連携して取り組む。 4.優れた技術力の提供 優れた技術力の提供を通じて社会に貢献し、顧客の満足と信頼を獲得する。 別途制定する「技術者行動規範」参照のこと。 5.豊かな職場環境の実現 社員の人格・個性を尊重し、ゆとりのある豊かな職場環境を実現する。 (a) 個人情報保護法の遵守につき、社内での徹底を図る。 (b) 多様な人材が個々の能力を十分発揮できる人事処遇制度を構築する。 (c) 雇用における差別を行わず、機会均等を図る。 (d) 健康で、ゆとりのある快適な職場環境を実現する。 (e) 従業員と直接あるいはその代表と誠実に対話、協議する。 (f) 従業員の個性を尊重し、キャリア形成や能力開発を支援する。 6.ステークホールダーの立場の尊重 ステークホールダーズ(利害関係者)の立場を尊重する。 (a) 広報活動等を通じて、社会とのコミュニケーションをより一層促進する。 (b) ステークホールダーに対して、適時適切に情報を開示する。 7.積極的な社会貢献活動 「良き企業市民」たることを目指して、積極的に社会貢献活動を行う。 (a) 自らが取り組むべき社会的な課題について、資源や専門能力を投入し、その解決に貢献する。 (b) 業界や経済界としての社会貢献活動に参画する。 (c) 従業員の自発的な社会参加を支援する。 8.地球環境の保全と豊かで住み易い社会環境作り 地球環境の保全と豊かで住み易い社会環境作りに貢献する。 (a) 地球温暖化対策や循環型経済社会の構築に取り組む。 (b) 環境問題の解決に資する革新的な技術の研究開発に努める。 (c) 生物多様性の保全を含めた自然保護活動に取り組む。 9.文化や習慣を尊重した海外における企業活動 海外においては、その文化や習慣を尊重し、その国の発展に貢献する企業活動を行う。 (a) 国際ルールを踏まえた行動規範と現地の法律の遵守を徹底する。 (b) 現地の文化や習慣を尊重し、相互信頼を基盤とした企業活動を推進する。 (c) 外国公務員に対して、不当な利益等の取得を目的とする贈答・接待を行わない。 10.「企業倫理綱領」違反に対する処置 当社の就業規則第8章に懲戒の規定が定められており、企業倫理綱領(企業倫理規範、企業行動規範、技術者倫理規範、技術者行動規範)違反によりもたらされた結果が、就業規則の規定の各号に該当する場合はこの対象となる。また、悪意や重大な過失によって行われた綱領違反行為は、就業規則に則って厳格に処分されるとともに、会社に経済的損害が発生した場合には損害賠償を請求されることがある。 |